大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)43 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人沢木国衛の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれど

も如何なる判例に違反するのかその判例を具体的に示していないから(刑訴規則二

五三条参照)適法な上告理由とは認め難く、その他は単なる訴訟法違反の主張であ

つて刑訴四〇五条の上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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